人生で一度の購入できるか否かがほとんどの住宅購入。
高額な買い物をしたのに、いわゆる『欠陥住宅』だとショックですよね、、、
実は、住宅のトラブル件数は年々増加傾向にあり、2019年には、新築2万509件、リフォーム1万1744件で、10年前と比べて、新築が約2倍、リフォームが5倍以上にのぼるそうです。
2019年の新築の着工棟数が約88万戸なので、トラブル件数は2.3%、50棟に1棟は欠陥住宅ということになります。
あなたの家が1/50の欠陥住宅にならないために、気を付ける必要があります。
しかし、気をつけるといっても、あなたを含め住宅の購入する多くの人は、住宅関連については素人同然。何を気をつければいいかもわからないかもしれません。
そのため、住宅購入者を守るための法律がいくつかありますのでご紹介します。
『建築基準法』
新築住宅を建てる時には、事前に国・もしくは都道府県知事に、この土地にこの建物を建てる申請をしなければなりません。
建築基準法は、名前の通り、建物を建てる際の様々な基準を指定している法律なので、法律違反となる建物(=欠陥住宅)は建てることができません。
この法律は建てる前に欠陥住宅を防ぐ役割があります。
『住宅品質確保法(品確法)』
1つ目は住宅性能表示制度。1つ1つの住宅の性能を数値化して、他の物件に比べて自分の家がどのくらいの性能を持っているかを確認することができます。
2つ目は、住宅性能表示制度の対象の物件に限定されるが、それらの物件が建てられるまでの処理工程が円滑に進むように整備されています。
3つ目は、万が一欠陥が見つかった場合、建てられて10年間は欠陥の無償補修期間として義務化されています。
家のどこが『欠陥』となりうるのか?
ひとえに欠陥といっても、不具合として上位にあげられるのは、外壁、床、開口部・建具、屋根(屋根裏も含む)、設備機器の5か所。
不具合の内容としては、ひび割れや雨漏り、性能不足、はがれ、変形があります。
新築戸建てに住み始めているのであれば、日常生活の中で上記の場所を定期的に注意してみるなど、見るだけでもいいので定期点検をすると、万が一の場合早期に欠陥を発見でき修理依頼ができるでしょう。
もし欠陥が発見された場合は、なるべく早く建築会社などに問合せし、補修か損害賠償、もしくはその双方の対応をしてもらうようにしましょう。
まとめ
今回はあなたの財産となる家が『欠陥住宅』にならないために気を付ける方法についてご紹介してきました。
法律などでも十分に守ってもらえますが、住み始めて最終的に気付くのはあなたたち家族なので、定期的に各所をチェックしながら生活していくことをオススメします。
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