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【不動産】取引態様とは?

この記事は約1分44秒で読めます

こんにちは!

HPや不動産の店頭で見ることができる「物件概要」や「土地概要」の情報の中で
「これはどんな意味だろう?」と思いやすい内容をピックアップしてご説明したいと思います。

今回は「取引態様」についてです。

取引態様とは

不動産の売買や賃貸の取引を行う時に、
不動産会社などの宅地建物取引業者がどのような関係を持つのかを示すものです。

取引態様の違いによって、宅地建物取引業者の権限と報酬が異なります。

取引態様の種類

取引態様は以下の3種類に分けられます。

売主・貸主

不動産会社が自ら所有する土地や建物を売ったり貸したりする場合です。
売主直売・貸主直貸しですので仲介手数料が発生しません。

代理

売主・貸主の代理人であるという意味です。
売主・貸主の代わりを務めて仲立ちをするので、原則的には仲介手数料が必要ですが、
売主・貸主との取り決めによっては不要の場合もあります。

仲介(媒介)

売主と買主、あるいは貸主と借主の間に立って取引を行う場合です。
仲介と媒介は同じ意味です。仲介(媒介)の場合は必ず仲介手数料が発生します。

仲介(媒介)はさらに3種類に分けることができます。

専属専任媒介

・売主が他の不動産会社に重ねて依頼することが禁止されています。
・売主が自分で見つけた購入希望者と直接契約してはいけません。
・不動産会社は5営業日以内に不動産指定流通機構に情報登録しますので、
新着物件の場合は比較的情報が広まっていない場合があります。

専任媒介

・売主が他の不動産会社に重ねて依頼することが禁止されています。
・売主が自分で見つけた購入希望者と直接契約することができます。
・不動産会社は7営業日以内に不動産指定流通機構に情報登録します。

一般媒介

・売主は複数の不動産会社に重ねて依頼することができます。
・売主が自分で見つけた購入希望者と直接契約することができます。
・不動産業者には業務報告や不動産指定流通機構に情報登録の義務はありません。

仲介手数料について

媒介の違いによって仲介手数料に差が出ることはありません。

売買金額(消費税を含まない)…媒介報酬(仲介手数料)(消費税を含む)
200万円以下の金額…5.4%以内の額(=5%+消費税)
200万円を超え400万円以下の金額…4.32%以内の額(=4%+消費税)
400万円を超える金額…3.24%以内の額(=3%+消費税)

まとめ

以上が「取引態様」についてです。

家づくりに関する各種お問い合わせは
こちらからよろしくお願い致します。
http://www.ipasso.jp/page0116.html
㈱シアーズホームグループ
サンタ不動産 i-passoの家
TEL:096-334-0007

 

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