こんにちは!
HPや不動産の店頭で見ることができる「物件概要」や「土地概要」の情報の中で
「これはどんな意味だろう?」と思いやすい内容をピックアップしてご説明したいと思います。
今回は「国土法」についてです。
国土法とは
国土法とは国土利用計画法の略称で、文字通り、
国の土地を計画的に利用するためのルールです。
バブル期のように土地の価格が急高騰して計画的な利用ができなくならないように
売買などの「土地取引」をする場合には、都道府県知事に届け出をしなければなりません。
届け出に必要な場合とは何でしょうか?
届け出が必要な土地取引
権利性
土地に関する権利(所有権、地上権、賃貸権)の「移転」または「設定」であること
対価性
土地に関する権利移転、設定に伴い「対価」が生じること
契約性
土地に関する権利移転、設定が「契約」になって行われること
例えば、売買契約や交換、譲渡担保、権利件の授受のある地上権設定などがあります。
届け出が不要な土地取引
抵当権の設定、贈与、信託契約、権利金の授受のない地上権設定などがあります。
届け出が必要な面積
市街化区域内…2,000㎡以上
市街化調整区域・非線引都市計画区域…5,000㎡以上
都市計画区域外(準都市計画区域も含む)…10,000㎡以上
ですので、相当大きな住宅を建てない限りは
届け出は不要になりますね。
届出の種類
「事前届出」と「事後届出」の2種類があります。
事前は「契約前に届けてください!」、事後は「契約後に届けてください!」です。
事前届出は地価高騰の危険性が高い区域の場合に適用され、それ以外は事後届出になります。
まとめ
以上が「国土法(国土利用計画法)」についてです。
次回の不動産情報のあれこれをお楽しみに!
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