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【ライフスタイル】お得?「軽減税率」のコト。続編

この記事は約1分57秒で読めます

こんにちは!松浦です!

2015年12月17日の
熊本日日新聞朝刊において
「軽減税率」について
追加事項がありましたので
ご紹介したいと思います。

「軽減税率」の対象はどこまで?

コメや野菜といった生鮮食品や
パンや麺類などの加工食品、
お菓子や水・ジュース等の飲み物も含まれます。

酒類や外食は対象外です。

また、生活必需品である
トイレットペーパーや歯ブラシ等の日用品、
衣類などは対象になりません。

しかし、定期購読契約をしている新聞は
軽減税率の対象となります。

飲食料品の線引き

先ほど外食は対象外になるとお伝えしました。

政府は外食の定義を
「テーブルや椅子といった飲食させるための
場所での食事の提供」としました。

ですので、そばの出前やピザの配達等は
軽減税率の対象となります。

また、ハンバーガー店や牛丼店は持ち帰ると
対象となり8%となりますが、
店内で食べると対象外となり10%になります。

コンビニのイートインコーナーでは
持ち帰りの弁当を買って食べた場合は8%、
返却の必要のある食器に盛られた食品等は
その場で食べることとみなされて対象外となってしまいます。

おもちゃ付きのお菓子のように
飲料食品と飲料食品外の商品が一体となっている場合、
飲料食品が主体で価格が1万円以内であれば対象となり、
小さなガムやラムネ菓子が付いている商品の場合は
価格に関わらず対象外となります。

正月にはなくてはならないお節料理ですが、
重箱に入ってもメインは料理ですが、
1万円を超えると対象外となります。

調味料には欠かせない”みりん”ですが、
アルコールが含まれているので、
酒税法でも酒に分類されていますので、
軽減税率の対象外となります。

軽減税率制度のポイント

●導入時の対象は、酒類と外食を除く
飲料品全般や、宅配の新聞

●対象にならない外食は、テーブルなどの
飲食設備のある場所での食事提供と定義

●飲食店の出前や牛丼などの持ち帰り、
コンビニの飲食コーナーで包装された商品を食べる場合は適応

●玩具付きお菓子などの組み合わせ商品は飲料食品主体なら適応、
1万円をめどに価格に上限を設ける

●小規模業者の納税義務を簡素にする
「みなし課税」は2021年3月まで。
当初1年間は大企業にも容認

まとめ

以上が「軽減税率」の追加事項になります。

家族で好きなレストランのあのメニューも
店内で食べるより持ち帰って食べた方が
安くなるのでお得ですよ!

軽減税率がきっかけで家での食事が増えて
家族の中も深まりそうですね!

以前の軽減税率については
こちらからよろしくお願い致します。
【ライフスタイル】お得?「軽減税率」のコト。

家づくりに関する
お問い合わせがございましたら
こちらからよろしくお願い致します。
http://www.ipasso.jp/page0116.html

㈱シアーズホームグループ
サンタ不動産 i-passoの家
TEL:096-334-0007

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