こんにちは!
今まで「地域地区」について2回ご紹介してきました。
【土地選びのポイント】都市計画④-1「地域地区」で定められていることとは?(用途地域について)
【土地選びのポイント】都市計画④-2「地域地区」で定められていることとは?(特別用途地域について)
今回も都市計画シリーズの第4弾の「地域地区」の内容を
お伝えしていきたと思います。
③特例容積率適用地区
市街地の防災機能の確保等のため、火災が起こった際に延焼を防止する目的のある
屋敷林や市民緑地等の未利用容積を移転することで防災空間を確保しつつ、
建築物の共同化や老朽マンションの建て替え等を遠隔に進める地区になります。
④特定用途制限地域
用途地域が定められていない非線引き都市計画区域または準都市計画区域において指定されます。
指定された区域内において、良好な環境を形成・保持するため、
人の集中や騒音、振動などを発生させる恐れのある施設等の建設が制限されます。
⑤高層住居誘導地区
居住機能を確保するとともに、職場と居住地が近接していて利便性が高く
良好な都市環境の実現のための地区になります。
わかりやすい例として東京都心が挙げられます。
住宅(マンション)や商業施設、工業施設などが混在する
比較的利用密度の高い地区です。
⑥高度地区/高度利用地区
高度地区とは、建築物の高さの上限や下限が
定められている地区のことです。
高度利用地区とは、狭い敷地に高い建物を建てることを抑制して、有効な空き地を確保することで、
土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能を促進する地区になります。
⑦特定街区
定められている容積率や建築基準法の高さ制限等を適用せずに、
その区だけの容積率・高さ等を定める区域です。
横浜の「みなとみらい」等が特定街区になります。
⑧都市再生特別措置法
急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化および
都市の居住環境の向上をはかるために制定されたものです。
⑨防火地域または準防火地域
市街地における火災の危険を防ぐための地域です。
その地域内に建物を建てる場合は規制に合わせて
燃えにくい材料を使った家造りしなければなりません。
⑩密集市街地整備法
小規模な住宅や店舗が密集する市街地をさ合開発・整備して防災街区の整備を促進し、
防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を推進する法律です。
⑪景観地区または準景観地区
良好な景観を保全するために、市町村が建築物のデザインや色、
高さ、規模の規制等を行う地区です。
まとめ
ようやく「地域地区」について半分まで来ました!
次回残り半分をお伝えしたいと思います。
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【土地選びのポイント】都市計画で定められているものとは?
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