こんにちは!
都市計画についての第9弾目!
今回は「市街地開発事業等予定区域」
についてご説明したいと思います。
「市街地開発事業等予定区域」とは
大規模な開発事業の適地を早期に確保して、
事業を円滑、迅速に行うことで、
計画的な市街化を図るための区域です。
「予定地域」と設定されてから3年以内に
「都市計画」として実行される計画が練られます。
もし、3年以内に計画が実行されない場合は
予定地域はなくなってしまいます。
「市街地開発事業等予定区域」の種類
「市街地開発事業等予定区域」の種類は
以下の6つに分類されます。
・新住宅市街地開発事業の予定区域
・工業団地造成事業の予定区域
・新都市基盤整備事業の予定区域
・区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域
・一団地の官公庁施設の予定区域
・流通業務団地の予定区域
まとめ
以上が「市街地開発事業等予定区域」についてです。
都市計画が実施される前の
計画段階での区域のことを指すようですね。
次回の都市計画についてが
このシリーズのラストになります!
おたのしみに!
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