こんにちは!松浦です。
消費税増税の計画ができて2度の延期となり
現状では2019年10月1日から
消費税10%への増税が予定されていますよね。
食品や日用品など日常使うものは、
4月1日に変更となりますが、
「家」はそうではありません。
では、「家」を購入する場合、
いつまでが「8%」で
いつからが「10%」に
変わるのでしょうか?
ポイントとなる日は2日!
「2019年4月1日」
「2019年10月1日」です。
※請負契約…家の間取りや仕様など打合せが
全て終わり、工事に進める時の契約です。
5つの例をもとに
ご紹介したいと思います。
■例1
2019年3月31日以前に請負契約。
2019年9月30日以前に引渡し。
■例2
2019年3月31日以前に請負契約。
2019年10月1日以降に引渡し。
■例3
2019年3月31日以前に請負契約。
2019年4月1日以降に契約変更。
2019年10月1日以降に引渡し。
■例4
2019年4月1日以降に請負契約。
2019年9月30日以前に引渡し。
■例5
2019年4月1日以降に請負契約。
2019年10月1日以降に引渡し。
以上の5つの例のうち、
どれが消費税「10%」に
適用するのでしょうか?
そうです!
正解は「例3」と「例5」になります。
基本的に、建物の完成が
消費税増税以降になった場合は、
10%が適用されます。
しかし、消費税増税の半年前である
2016年9月30日までに契約していれば、
2017年4月1日以降であっても、
消費税8%が適用されます。
まだまだ時間があると安心しないでください!
「駆け込み需要」をご存じですか?
前回消費税が5%→8%になった時に
お客様が殺到することです。
そのために営業1人の担当するお客様が
急激に増えていってしまったため、
打合せ日時が希望どおりにいかず、
契約が長引いてしまう問題が発生しました。
消費税が上がる前に契約するためにも
早めの計画をおすすめします。
ちなみに…
消費税今回は8%→10%に変更となり、
2%上がったらどのくらい損するのでしょうか?
例として契約金を2000万円とします。
8%の時:2000万円×0.08=160万円
10%の時:2000万円×0.1=200万円
以上のように40万円も差が出るのです!
40万円あったら、あれも買えて、これも出来て…
このように無駄な消費を避けるためにも
しっかり計画をされてください。
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