こんにちは!松浦です。
2019年10月1日といえば?
食品や日用品など日頃買い物するものは、当日から増税されますが、住宅の購入についてはそうではありません。
基本的に建物の完成が消費税増税以降になった場合は、消費税10%が適応されます。
しかし、住宅購入の半年前である2019年3月31日までに請負契約を結んでいれば、経過措置がとられるため、2019年10月1日以降の建物完成でも消費税は8%が適応されます。
「駆け込み需要」にご注意ください!
「駆け込み需要」を聞いたことがありますか?
消費税増税前に建物購入の注文が殺到し、営業マン1人あたりの担当するお客様が急増してしまうことです。
消費税が5%から8%に増税された時も駆け込み需要の影響で打合せが進まず、契約が長引いてしまう問題が発生しました。
これから家づくりを始める人は、
「2019年3月末までに契約は可能か?」
「消費税増税に影響されないスケジュールは可能か?」
などを必ず確かめるようにしましょう。
まとめ
消費税増税のポイントは以下の3つ。
・請負契約は「2019年3月31日」まで。
・建物の完成・お引渡しは「2019年9月30日」まで。
・「駆け込み需要」にご注意を
しっかりと計画し、消費税増税の影響を受けない賢い家づくりをしていきましょう。
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