こんにちは!松浦です。
2019年10月1日は消費税増税がされる予定の日です。
今回は9月30日から10月1日にかけて、日付が変わる時間に営業しているお店などは、どのタイミングで消費税が切り替わるのか注目してみたいと思います。
消費税増税のタイミングでいつ「8%」から「10%」になるのかを、9つの例にわけてご紹介したいと思います。
コンビニ
コンビニのレジは、基本的に深夜0時きっかりに税率が変更するように設定されています。
しかし、会計中、最初の商品が日付を超える前にレジを通過した場合、その人の購入分の消費税は「8%」が適応されます。
「駆け込み購入」には気を付けてください。
ファミリーレストラン
日付を超えて深夜2時ごろまで営業しているファミリーレストラン(ファミレス)はたくさんあります。
このような店舗の場合、日付を超えても閉店するまでは「8%」のままで、10月1日の開店時から「10%」が適応されるようです。
問題なのが、24時間営業のファミレス。現在は増税のタイミングをいつにするか検討中のようです。
公共交通機関(タクシー以外)
乗車時はまだ9月30日。公共交通機関を利用中に日付が変わり、降車時に10月1日となってしまう場合。
この場合、日付を超えても営業中の時は、“最終”になるまで「8%」のまま。
切り替わるタイミングは10月1日の“始発”からになります。
タクシー
タクシーの乗車料金の税率が切り替わるタイミングは、営業が終わり事務所に戻った時。
深夜から営業を始めるタクシーもあるので、10月1日の午前中は、「8%」のタクシーと「10%」のタクシーが入り乱れて走っていることが予想されます。
タクシーに乗る前に確認できれば10月1日でもオトクに乗れるかもしれませんね。
自動販売機
タバコの自動販売機は10月1日0時から切り替わるように事前に設定するそうです。
ですので、9月30日時点で値段表記が変えられている可能性が高いですが、実際は9月30日までは従来の価格で購入できるので安心してください。
その他飲料などの自動販売機は明確な時期が決まっていません。
自販機のオーナーと話し合って価格変更をする必要があるので、10月1日以降は「8%」の自販機と「10%」の自販機が混在すると予想されています。
手紙・ハガキなどの郵便物
10月1日最初の収集に間に合った郵便物は、「8%」が適応されます。
間に合わなかった場合、郵便物は送り主に返送されてしまいます。配達員が届けた時に気づいた場合は、受取人から不足分をいただいてから郵便物をお渡しするそうです。
また、増税日を挟んで往復はがきでやり取りする場合、返信者が不足分を追加しなければならないケースも出てきそうです。
ネット通販
商品に税率がかかるのは、商品を注文した時点ではなく、販売者が商品を出荷した時になります。
2019年10月1日は火曜日。
その前の週末に注文が殺到し、販売者が商品の配送が遅れて10月1日以降になる可能性が有りますので、早めに注文することをオススメします。
ガソリンスタンド
24時間営業の店舗の場合、10月0時時点でいったん営業停止をして、税率の変更を行うそうです。
もし、0時時点でお客さんがいた時は、お客さんがいなくなった後に対応するようです。
レンタル商品
レンタル時に料金を支払いますが、そのレンタル品の返却を忘れ、10月1日以降に延滞して返却した場合。
この延滞料金は「10%」が適応されます。
ちなみに、深夜営業で10月1日にレンタルした時は税率は「8%」だが、10月1日の深夜に延滞商品を返却した場合は「10%」の税率になりますのでご注意ください。
まとめ
色々な商品・サービスで税率が変更になるタイミングが変わってきますので、よく利用する商品・サービスに関しては、しっかり押さえておくことをオススメします。
ちなみに、、、
住宅購入時
基本的に建物の完成が10月1日以降の場合は、「10%」が適応されます。
しかし、増税日の半年前である2019年3月31日までに請負契約をしていれば、建物完成が増税後であっても消費税は「8%」が適応されます。
その他のパターンは上記の表を確認してください。
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