こんにちは。松浦です。
平成28年熊本地震で被災された皆様に、
心よりお見舞い申し上げます。
「り災証明書」についてや
その他災害対策関連について
政府から発表されていることをご紹介します。
「り災証明書」とは
「り災(罹災)証明書」は地震や風水害等の
災害による家屋の被害の程度等を証明するものです。
「り災証明書」はいつ使うの?
生活再建支援金の申請や税金の減税、
各種融資の申請、共済金の支払い請求等に
必要となる場合があります。
生命保険や災害保険の保険金等の
請求については原則不要です。
「り災証明書」の手続きはどうするの?
・発行窓口は、各市町村の役所です。
必要な書類が異なる場合がありますので、
電話でのお問い合わせと必要書類のご確認をしてください。
・被害状況の写真が必要となる場合がありますので
片づけをする前に証拠として写真を撮っておいてください。
土地・建物の「権利書」を紛失してしまった場合
土地・建物の権利書(登記済書、登記識別情報通知書)
を紛失してしまった場合でも
「土地・建物の所有権等の権利」を失うことはありません。
再発行の方法などご不明な点がございましたら、
こちらへご相談ください。
熊本地方法務局:096-364-2145
(受付:平日の8:30~17:15)
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被災された皆様に何か支援したいと思い、
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TEL:096-334-0007