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【土地選びのポイント】都市計画⑩―市街地開発事業等予定区域とは?

この記事は約1分0秒で読めます

こんにちは!

都市計画についての第9弾目!

今回は「市街地開発事業等予定区域」
についてご説明したいと思います。

「市街地開発事業等予定区域」とは

大規模な開発事業の適地を早期に確保して、
事業を円滑、迅速に行うことで、
計画的な市街化を図るための区域です。

「予定地域」と設定されてから3年以内に
「都市計画」として実行される計画が練られます。

もし、3年以内に計画が実行されない場合は
予定地域はなくなってしまいます。

「市街地開発事業等予定区域」の種類

「市街地開発事業等予定区域」の種類は
以下の6つに分類されます。

・新住宅市街地開発事業の予定区域
・工業団地造成事業の予定区域
・新都市基盤整備事業の予定区域
・区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域
・一団地の官公庁施設の予定区域
・流通業務団地の予定区域

まとめ

以上が「市街地開発事業等予定区域」についてです。

都市計画が実施される前の
計画段階での区域のことを指すようですね。

次回の都市計画についてが
このシリーズのラストになります!
おたのしみに!

都市計画の他の記事については
こちらからお願いします。
【土地選びのポイント】都市計画で定められているものとは?

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