こんにちは!
今まで「地域地区」について3回ご紹介してきました。
【土地選びのポイント】都市計画④-1「地域地区」で定められていることとは?(用途地域について)
【土地選びのポイント】都市計画④-2「地域地区」で定められていることとは?(特別用途地域について)
【土地選びのポイント】都市計画④-3「地域地区」で定められていることとは?
今回も都市計画シリーズの第4弾の「地域地区」の内容を
お伝えしていきたと思います。
⑫風致地区
都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するために
地方公共団体が条例で定められている地区を言います。
主に「建物の建築」「木竹の伐採」「土石の採取」等が制限されます。
⑬駐車場法/駐車場整備地区
都市計画で駐車場整備地区を定めることができ、その区域内において道路の側面に路上駐車場、
路面外に路外駐車場を設けることができるなど、駐車場に関することを定めることができます。
⑭臨港地区
港湾の管理運営を円滑に行うために、取り扱う貨物に応じて
目的別に商工区等の分区を指定して、各分区における構造物を規制します。
⑮歴史的風土特別保存地区/⑯歴史的風土保存地区
わが国の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして
ことにおける伝統と文化を形成している地区を指します。
京都市(京都府)、奈良市(奈良県)、鎌倉市(神奈川県)、天理市(奈良県)、
橿原(かしはら)市(奈良県)、逗子市(神奈川県)、大津市(滋賀県)、斑鳩町(いかるがちょう)(奈良県)、
明日香村(奈良県)の8市1町1村がこの地区となっています。
⑰特別緑地保存地区
言葉の通り緑地を保存するための地区です。
この地区内に新築物の新築などを行う場合は、
原則として都道府県知事の許可を得なければなりません。
⑱流通業務地区
流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るために定められる地区になります。
⑲生産緑地地区
市街化区域内にある500㎡以上の規模の農地で、
公害・災害の防止、都市環境の保全などに役立つ地区です。
⑳伝統的建造物群保存地区
城下町・門前町・港町・農村・漁村などの伝統的建造物群及びこれと一体をなして
歴史的風致を形成している環境を保存するために市町村が定める地区のことです。
21.航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区
航空機騒音影響度レベルというものがあり、それにより
学校・病院・住宅・保育所・その他福祉施設などを建設する場合には
防音上有効な構造にすることが義務付けられています。
店舗、事務所、ガソリンスタンドなど
一部建築制限のない建築物もあります。
まとめ
4回にわたってお伝えしてきましたが、
これで都市計画に定められている「地域地区」についてのご紹介を終わります。
次回は都市計画の「促進区域」についてです。
都市計画の他の記事についてはこちらからお願いします。
【土地選びのポイント】都市計画で定められているものとは?
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