こんにちは!
都市計画についての第5弾!
今回は都市計画法に定められているもののうち
「促進区域」についてお伝えしたいと思います。
促進地域とは
市街地の再開発などを促進するために定められる区域のことです。
以下の4種類に分類されます。
①市街地再開発促進地域
都市再開発法に基づいて、市街化区域内の高度利用地区などに定められるものです。
促進区域が決定されると、区域内の宅地の所有者や借地権者は、高度利用地区の目的を達成するために、
共同ビルの建設や「第1種市街地再開発事業」をしなければなりません。
高度利用地区の詳しい内容はこちら
市街地再開発事業とは
市街地内の、土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、
十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、
土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることが目的です。
②土地区画整理促進地域
大都市地域の市街化区域内において、
(1)住居系地域で大部分が住宅等が立っていない土地
(2)0.5ha(5000㎡)以上のまとまった区域(1ha=100m×100m)
以上2つを満たす区域に定められます。
この地域に定められると、住宅や居住地の供給促進を目的として土地区画を整理されます。
③住宅街区整備促進区域
土地の高度利用と良好な住宅街区を形成するために、大都市地域の市街化区域内において
(1)高度利用地区で、かつ中高層住居系地域か住居系地域
(2)大部分が非建設敷地として一定の要件を備えた0.5ha以上の区域
以上2つを満たす区域に定められます。
この地域に定められると、中高層住宅を建設する事業を行うように努めなければいけません。
④拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
地方拠点都市地域の指定区域内の市街化区域で、
おおむね2ha以上の商業地に指定される区域です。
この地域に定められると、区域内の地権者は、
都市機能のアップ、居住環境の向上、
商業業務施設の移転などを目的に、事業に努めなければなりません。
まとめ
以上が「促進区域」についてです。
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