こんにちは!
前回は地域地区のうち「用途地域」についてご紹介しました。
都市計画④-1「地域地区」で定められていることとは?
今回は都市計画シリーズ第4弾の続きということで、
「地域地区」で定められていることをお伝えしていきたいと思います。
②特別用途地域
前回説明した「用途地域」が指定されたとことに重ねて指定されるものです。
一般には用途地域の制限を強化する目的が大半となっています。
以前は国で11種類に分けられていましたが、
平成10年の改正により、種類や名称は
各地方公共団体で自由に定められるようになりました。
ただ、現在でも以前の11種類を利用している地方が多いため、
ここではその11種類についてご紹介したいと思います。
1.中高層階住居専用地区
都心部やその周辺部の商業・業務地や住宅地等を対象にして、
立体用途規制(地上から何mまでを商業施設や事務所等の階として、
その上を住居専用の階にする等の規制)を行って、中高層階の住居の確保を図ります。
2.商業専用地区
店舗や事務所が集積する地区を対象に、商業・業務系用途の利便性を高めるために指定されます。
3.特別工業地区
主に2種類に分けられます。
Ⅰ:公害防止型…工業地域・工業専用地域において類似する業種をまとめ、
業種混在の弊害を防ぎ、同業種の利便性を増進するために指定されます。
Ⅱ:地場産業育成型…住居系地域や準工業地域など住工混在の市街地を対象にして、
地場産業を育成しつつ住環境の保護を目的としています。
4.文教地区
住宅地のうち大学や研究所等の教育研究施設や、図書館、美術館、
博物館等の文化施設がある程度まとまった地区を対象に、
環境を悪化するような施設(パチンコ店やバー、映画館、劇場等)の建設を制限しています。
5.小売店舗地区
風俗営業関係の施設(劇場や映画館、ホテル、バー等)の立地を排除することが望ましい地区を対象に、
日用品等の小売店舗の環境を維持する目的で指定されます。
6.事務所地区
商業地等の内、事務所や行政機関、企業の本・支店などが集中する地区を対象にして、
その中枢管理機能やサービス機能の集積を促進し、事務効率の向上を図る目的で指定されます。
7.厚生地区
住宅地等のうち、医療施設や社会福祉施設、スポーツ施設などが立地する地区を対象に
それら厚生施設の集積の促進と環境を維持する目的で指定されます。
8.観光地区
旅館・別荘・ホテルなどが集まる温泉地や景勝地、保養地を対象に、
観光施設の集積の促進とそれらの環境の維持を図る目的で指定されます。
9.娯楽・レクリエーション地区
主に2種類に分けられます。
Ⅰ:歓楽街形成型…商業施設の内、劇場や映画館、バーなどの風俗関係施設が集積し、
すでに盛り場を形成している地区を対象としたもので、商業地域は規制強化されます。
Ⅱ:レクリエーション環境保全型…遊園地等が既に存在する住宅地や海浜部を対象としたもので、
住宅系用途地域は規制緩和されます。
10・特別業務地区
主に2種類に分けられます。
Ⅰ:流通業務施設誘導型…商業地の中でも、特に卸売店舗を中心とした
卸売業務機能の集積度が高い地区を対象としたものです。
Ⅱ:沿道サービス施設誘導型…準工業地域や商業地域内で、
自動車サービス施設の集積度が高い地区を対象としたものです。
11.研究開発地区
研究所や研究支援企業等の研究会はる施設の集約的や立地を図るために指定されます。
まとめ
以上が、「特別用途地区」の改定前の11種類についてです。
現在は改正され、各地方公共団体ごとで定められるようになったので、
詳しい内容は各行政のHP等でご確認をお願い致します。
また次回も「地域地区」で定められていることを
お伝えしていきたいと思います。
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