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【土地探しのポイント】道路判定とは?

この記事は約50秒で読めます

こんにちは!

新築一戸建てをご計画の皆さま、
土地を探すポイントの1つに
接している「道路」が重要だということを
ご存知でしたか?

『家を建てる土地は、
建築基準法第42条に規定する道路に
2m(または4m)以上接しなければなりません。』(接道義務)

以上のように定められています。

では第42条とは?

第1項1号道路…道路法による道路
第1項2号道路…都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路

など、このように道路の種類が
細かく分別されています。

ただ建築基準法第43条では、
『道路の幅が4m以上だが、建築基準法第42条に該当しない
道路(農道、河川管理用道路等)でも、建築許可が下りた場合
「みなし道路」とする。』
とあり、特例として家を建てることができます。

この建築基準法第42条・43条をもとに
「道路判定」を行い、家が建てられるかどうかを定めます。

また、接道の幅が4m未満の場合、
道路側の敷地の一部を道路として
削らないといけない場合がありますので
注意が必要です。

土地をお探しの方は
以上の事を1つのポイントとして
ご参考にして頂ければと思います。

自分で土地を探すのが不安な方は
土地探しのプロであるサンタ不動産
是非お任せください!

㈱シアーズホームグループ
サンタ不動産
TEL:096-334-0007

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