こんにちは!松浦です。
2019年10月1日は消費税増税がされる予定の日です。
食品や日用品など日頃買い物するものは当日から増税が適応されますが、住宅の購入についてはそうではありません。
基本的に建物の完成が消費税増税(2019年10月1日)以降になった場合、消費税10%が適応されます。
しかし、住宅を買う契約を消費税増税の半年前(2019年3月31日)までにしていれば、“経過措置”がとられ、2019年10月1日以降に建物が完成しても、消費税8%が適応されます。
土地代には消費税が適応されない!?
ちなみにですが、土地代には消費税が適応されないことをご存知でしたか?
土地は不動産に分類され、土地そのものは使われることはあっても、消費されることはなくずっと存在します。
ですので、消費税は適応されないのです。
消費税増税が影響する土地探しの問題点とは?
土地代には消費税はかかりませんが、建物には消費税がかかります。
土地を所有していない人は、土地を購入しないと建物の計画が出来ず、契約を結ぶこともできません。
また熊本の場合、震災の影響で例年の数倍のお客様が順番待ちしている状態です。
住宅営業の数も限られていますので、家づくりの打合せが困難になっています。
その結果早めに家づくりを始めていても、経過措置の対象となる2019年3月31日までに契約が間に合わなくなるという問題点が出てくるのです。
土地購入が難しい理由
熊本県内においては、熊本地震と消費税増税の影響で、家を建てるお客様が爆発的に増加しています。
一方、新しい土地が誕生する頻度は、熊本地震や消費税増税に比例して、爆発的に増えるわけではありません。
ですので、なかなか難しい土地探しですが、これからの時期は1つの土地に対しての競争率がより激しくなると予想されます。
まとめ
これから土地探しがとても難しくなってきます。
消費税増税に間に合いたいからと言って、むやみに土地を購入することだけはやめてください。
土地購入は一瞬の出来事ですが、その土地に住むのは一生です。
衝動的な判断に任せて土地を選ぶではなく、ちゃんとあなたの住まいに合った土地を探していきましょう。
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