こんにちは!
HPや不動産の店頭で見ることができる「物件概要」や「土地概要」の情報の中で
「これはどんな意味だろう?」と思いやすい内容をピックアップしてご説明したいと思います。
今回は「土地権利」についてです。
土地権利とは
土地の権利は大きく分けて所有権と借地権の2つに分けられます。
所有権
これは、住宅の敷地である土地を個人または法人が所有し、
利用や譲渡などは原則自由になります。
その土地に対する固定資産税や都市計画税を支払う義務が生じます。
マンションなどの集合住宅の場合は「所有権の共有」となります。
借地権
これは、住宅の敷地である土地を所有者から借りる権利のことを言います。
固定資産税や都市計画税が必要でない代わりに、
所有者に対して毎月「地代」を支払わないといけません。
借地権はいくつかの種類に分けられます。
普通借地権/地上権
物権として登記の対象となり、所有権と同様に自由に売買することができます。
普通借地権/賃貸権
譲渡または転貸、建物の建て替えにあたり地主の承諾が必要となり、
その時に地主に承諾料を支払わなければなりません。
全般的に借地権のうち、一戸建て住宅の敷地の場合は「賃借権」、
マンション敷地の場合は「地上権」となっているケースが多いです。
一般定期借地権
契約期間(50年~)の満了時に、それまであった建物等をすべて取り壊して、
更地の状態で地主に返還しなければなりません。
建物譲渡特約付借地権
内容は一般定期借地権に似ていますが、建物をそのままに返還しても大丈夫ですし、
契約期間が30年~と短く設定できるところが違う点です。
事業用借地権
居住用でない建物を所有する目的の借地権の場合、契約期間が10年以上20年以下となります。
契約期間満了時には建物等は全て取り壊さなければなりません。
まとめ
以上が「土地の権利」についてです。
特に借地権の場合は種類によって契約期間や解体等のかかる費用が異なるので
十分注意をしていただきたいと思います。
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