こんにちは!
新築一戸建てをご計画の皆さま、
土地を探すポイントの1つに
接している「道路」が重要だということを
ご存知でしたか?
『家を建てる土地は、
建築基準法第42条に規定する道路に
2m(または4m)以上接しなければなりません。』(接道義務)
以上のように定められています。
では第42条とは?
第1項1号道路…道路法による道路
第1項2号道路…都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路
など、このように道路の種類が
細かく分別されています。
ただ建築基準法第43条では、
『道路の幅が4m以上だが、建築基準法第42条に該当しない
道路(農道、河川管理用道路等)でも、建築許可が下りた場合
「みなし道路」とする。』
とあり、特例として家を建てることができます。
この建築基準法第42条・43条をもとに
「道路判定」を行い、家が建てられるかどうかを定めます。
また、接道の幅が4m未満の場合、
道路側の敷地の一部を道路として
削らないといけない場合がありますので
注意が必要です。
土地をお探しの方は
以上の事を1つのポイントとして
ご参考にして頂ければと思います。
自分で土地を探すのが不安な方は
土地探しのプロであるサンタ不動産に
是非お任せください!
㈱シアーズホームグループ
サンタ不動産
TEL:096-334-0007