こんにちは!
皆さんは「都市計画」って聞いたことありますか?
土地を探したことがある方は
ご存知の方が多いと思われます。
実は「都市計画法」という法律で、
昭和43年6月15日に制定されました。
この法律ができた目的は
以下の第一条にあります。
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
このままでは少し分かりにくいですが、簡単に言うと、
住民が安心・安全で快適に生活できる都市を作るための計画
(住民全員で街をより良くするための計画)ということです。
都市計画区域の中でも、
工業地域や住宅地域など
用途に合わせて細かく分けられています。
例えば「第一種住居地域」は、
住居の環境を保護するための地域で、
3000㎡までの一定条件の店舗・事務所・
ホテル等や、環境影響の小さい
小規模の工場は建てられる地域です。
他にも商業地域など
全12の地域が設定されていて、
これらを各自治体が
都市計画区域内で振り分けて
都市化を進めています。
少しは都市計画について
ご理解いただけたでしょうか?
これだけじゃ分からない!
もっと詳しく知りたい!など
ご質問等がございましたら
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