こんにちは!松浦です。
土地情報や建物の情報を見ている時に、「法22条区域」「防火地域」「準防火地域」を見たことはありませんか?
実は、これら3つの表記は全て、火災が起きた時に燃え広がるのを防ぐための規制になります。
もし、希望の土地・建物にこれらの表記があった場合、どのようなことに注意する必要があるのでしょうか?
「法22条区域」「防火地域」「準防火地域」の指定の基準
「防火地域」が指定される場所は大きく2つに分かれます。
1つは建物の密集度が高い地域で、都市中心部で商業施設が立ち並び、人通りや交通量が多い市街地に指定されます。
もう1つは路線防火といい、延焼を防止するため災害時に緊急車両が通る幹線沿いに指定されます。
防火地域に指定された範囲の外側に準防火地域、準防火地域の範囲の外側に法22条区域が指定されることが多いです。
「法22条区域」「防火地域」「準防火地域」に指定されたときに気を付けること
防火地域に指定されると、その範囲名では基本的に木造受託を建てることは不可です。
火災が起きても周囲に燃え広がらず、倒壊してしまうほどの変形や損傷が起きないような建物(耐火建築物)しか建てることが出来ません。
準防火地域の場合、防火地域よりも規制は緩やかになります。
建物の延床面積が500m2(約151坪)以下であれば、一般的な2階建てや一定の基準に適合する3階建ての木造住宅を建てることができます。
法22条区域の場合、準防火地域よりも規制が緩やかになり、燃えにくい建材(不燃材)を使用した屋根を使用していれば、その他建築条件を満たす(木造住宅を含む)建物を建てることができます。
まとめ
「法22条区域」「防火地域」「準防火地域」に指定された場合、不燃材の建材を使用しなければならないので通常の建材より費用が多くかかったり、間取りを制限されたりと、思い通りに家づくりができない場合がありますのでご注意ください。
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