こんにちは!
都市計画シリーズ第3弾!
以前「都市計画で定められているものとは?」で
お伝えしていたように、
今回は「都市再開発方針等」について
お伝えしたいと思います。
「都市再開発方針等」は新しい都市づくりを計画し、そのために
各地域を長期的かつ総合的に整備・開発するための方針になります。
「都市再開発方針等」とは、各都道府県が定める方針のことで、
以下の1~4の方針を「都市再開発方針等」と総称しています。
1.「都市再開発の方針」
老朽住宅の密集や公共施設の不足の目立つ地域等において、
魅力的な都市空間にしていくための方針です。
2.「住宅市街地の開発整備の方針」
総合的に良好な市街化区域内の都市再開発についてや
市街化調整区域内における良好な住宅市街地の開発をするための方針です。
3.「拠点業務市街地の開発整備の方針」
地方の拠点となる都市の整備や再開発及び
大型商業施設等の産業施設を配置・整備するための方針です。
4.「防災街区整備方針」
防災街区内の地域住民に防災知識の普及や防災意識の高場を図ったり、
防災街区内を特定の防災機能を持つ地域へ再開発するための方針です。
以上の4点は市街化区域内において、
各都道府県が必要に応じて定めています。
またこの方針で3つの地域が定られます。
・1号市街地
都市計画区域のうち、計画的な再開発が必要な市街地です。
・2号地区(2項地区)
1号市街地のうち、とくに一体的かつ総合的に
市街地の再開発を促進すべき地区です。
・誘導地区
2号地区(2項地区)には至らないものの、
再開発を行うことが望ましく、効果が期待できる地区です。
以上が「都市再開発方針等」についてです。
次回は「地域地区」についてです。
お楽しみに!
各種ご相談のある方は
こちらからよろしくお願い致します。
http://www.ipasso.jp/page0116.html
㈱シアーズホームグループ
サンタ不動産 i-passoの家