こんにちは!
都市計画についての第2回目!
以前「都市計画で定められているものとは?」で
お伝えしていました通り、
今回は「区域区分」について
お伝えしたいと思います。
土地計画によって、各都道府県内で
都市計画区域が定められて、
その中で市街化区域と市街化調整区域に
区別することを「区域区分」と言います。
区域区分は、以下の2つの理由で定められます。
①都道府県内で、無秩序な市街化を防止し、
計画的な市街化を図る必要があると認められた時
②都市計画区域が、指定都市の区域や
首都圏・近畿圏・中部圏の既成市街地等を一部または全部を含む時
ちなみに区域区分が定められていない都市計画区域を
「非線引き区域」と呼んでいます。
なぜ、このように計画的な都市化がされているのか?
それは各都道府県で定めた方針の中で、
10年間なら10年間の都市化を迅速かつ正確に進めていくために
そのように区域区分を行って、都市化が定められているからです。
以上が「区域区分」についてです。
次回は「都市再開発方針等」についてです。
お楽しみに!
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