こんにちは!
以前「都市計画で定められているものとは?」で
お伝えしていました通り、
今回から都市計画に定められていることを
11回に分けてお伝えしていきたいと思います。
第1回目である今回は
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」
についてお伝えします。
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」とは、
各都道府県の都市計画の方針どう進めていくのか、
都市計画全体の考案をまとめていくものです。
都市計画は各都道府県で計画されますので、
方針も変わってきます。
熊本県を例に挙げさせてもらいます。
熊本県は、おおむね20年後の都市の姿を展望した
都市計画の基本的な方向性を示しています。
市町村合併による都市計画区域の再編を行い、
17の都市計画区域について定めています。
第1章:都市計画の目標
おおむね20年後の都市の姿を展望した
都市づくりの基本理念、基本目標を示します。
第2章:区域区分の有無
区域区分(線引き)を行うか否かを示します。
第3章:主要な都市計画の決定の方針
おおむね10年以内に決定または実施する
「土地利用」、「都市施設」、「市街地開発事業」党の方針を示します。
以上が基本構成となっております。
都市計画の詳しい内容は、
各都道府県の公式HPに載っていますので、
気になる方はそちらをご覧ください。
次回は「区域区分」についてです。
お楽しみに!
㈱シアーズホームグループ
サンタ不動産 i-passoの家
各種ご質問のある方は、
こちらからよろしくお願い致します!
http://www.ipasso.jp/page0116.html