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【土地選びのポイント】都市計画⑥―遊休土地転換利用促進地区とは?

この記事は約1分6秒で読めます

こんにちは!

「都市計画について」の第6弾!

今回は「遊休土地転換利用促進地区」について
ご説明したいと思います。

遊休土地転換利用促進地区とは

市街化区域内において、使われていない土地の中で、
もっと有効かつ適切に利用することが必要であると
認められる土地について定められる地区のことを言います。

市街化区域はそもそも街の発展を促進する地域ですが、
その地域内で使われていない土地があった時に、
市町村が指導、勧告等を行って建物を建てるようになどと
土地の有効利用を促進させています。

遊休土地転換利用促進地区の要件

1.市街地区域内において5,000㎡以上の規模の土地であること
2.上記の土地が2年以上住宅や事業地として使われていないこと

以上2点が要件となります。

家を建てる側からは直接関わりがないように思いますが、
この地区に定められると、土地を利用するための計画が行われ、
その用途の一つとして「分譲地」が計画される場合があります。

ですので、市街化区域内、近年急成長をしている地域に
分譲地ができた時は「遊休土地転換利用促進地区かな?」と
思い出してください!笑

まとめ

以上が「遊休土地転換利用促進地区」についてです。

次回の「都市計画について」第7弾もお楽しみに!

都市計画の他の記事についてはこちらからお願いします。
【土地選びのポイント】都市計画で定められているものとは?

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